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登録申請について
登録局を開設するためには総務大臣の登録を受けることが必要です。
※登録の特例手続
定められた区域内に無線設備の規格を同じくする登録局を2台以上運用(開設)しようとする者は、無線設備の規格を同じくするものであれば、包括登録を受けることができる
- 流れ
- ①登録申請書提出
- ②審査(3週間~1ヵ月)
- ③登録状交付(免許有効期限:5年間)
- ④運用(開設)
- ⑤開設届出書提出
包括登録を受けた(2台以上運用する)場合は、無線局を開設した都度、届出書を、運用開始(開設)した日から起算して15日以内に届出書を提出しなければならない
- ⑥再登録申請書提出
登録の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、登録の有効期間の満了前に申請書を提出して再登録を受けなければならない
(登録の有効期間満了前1ヶ月以上、3ヶ月を超えない期間内に行う)
- ⑦審査(1週間~3週間)
- ⑧登録状交付
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